新年度になり、4月からの物価の値上げなどのニュースをよく目にしますが、その中で「2024年問題」というテーマもよく話題になっています。

いわゆる働き方改革による運送業のドライバー不足や配送の遅れ、配送料の値上げなどが注目されていますが、医師の働き方改革も2024年4月1日からスタートしました。

時間外労働の上限規制などにより医師の健康を確保していくための取組みですが、医師の皆さまにとって、どんな影響があるのでしょうか。良いことばかりなのでしょうか?働き方改革によって何が変わるのか、どのようなことに気を付ければよいのか、ポイントを解説していきます。

≫≫≫ 医師の働き方改革とは?

日本の医療はとても充実していて、いつでも必要な医療を受けられる恵まれた社会ですが、それは医師の方々の長時間労働により成り立ってきたと言えます。

しかし、勤務時間が長く激務が続くと、医師の心身の健康が保たれず、思わぬ医療ミスを引き起こしてしまう可能性もでてきます。

また、激務といわれる診療科では医師が辞めてしまったり、そもそも激務の診療科を選ばないなど、医師不足の問題が深刻です。

そうなると、医療を受ける患者にとっても、質の良い安全な医療をいつでも受けることができなくなり、社会にとっても不利益なことになってしまいます。

そこで、医師が健康に働き続けられるように労働環境を整備して、医療の質や安全を確保し、将来にわたって持続可能な医療提供体制を維持していくことを目的とした取組みを「医師の働き方改革」として法改正などが進められることになったのです。

2024年4月から始まった新しい制度の大きなポイントは2つです。

◆医師の労働時間の特別ルール(時間外・休日労働の上限規制)
◆長時間勤務の医師の健康を守るためのルール(追加的健康確保措置)

具体的にそれぞれのポイントを見ていきましょう。

≫≫≫ 時間外・休日労働の上限規制

まず、この制度の対象となる医師は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院で勤務する医師です。病院や診療所で勤務する医師であっても、患者への診療を直接の目的とする業務を行わない医師(産業医、検診センターの医師等)は対象外です。

これまで医師は、その勤務形態や業務の特殊性を考慮して、一般的な時間外労働の上限規制の対象外となっていましたが、2024年4月から上限規制が設けられることとなりました。

時間外労働の上限規制の一般則は、月45時間・年360時間ですが、診療に従事する医師の場合は特別則として、以下のいずれかの水準が適用されます。

※医療機関が都道府県に特例水準(A水準以外)の指定申請をします。
※A水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属するすべての医師に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用されます。
※勤務先の医療機関で締結している「36協定」(時間外労働に関する協定)も確認しておくことが必要です。

【 A水準 】
原則的に、診療に従事するすべての勤務医に対して、2024年4月より適用されます。

【 連携B水準・B水準 】⇒ 地域医療確保暫定特例水準
医師の派遣により地域医療体制を確保するために重要な役割を担う医療機関や、救急病院や癌拠点病院など緊急性の高い医療を提供する医療機関が該当します。

【 C-1・C-2水準 】⇒ 集中的技能向上水準
集中的に症例経験等を積む必要がある臨床研修プログラムや専門研修プログラムを行う医療機関が該当します。

連携B水準・B水準については、あくまでも暫定的な特例であり、2035年度末を目標に終了することとなります。C-1・C-2水準については、研修および医療の質などの評価とともに中長期的に検証していき、将来的には縮減へ向かうとされています。

≫≫≫ 追加的健康確保措置

もうひとつの新しいルールは、「追加的健康確保措置」です。

これは、長時間勤務の中でも医師の健康を守るためのルールです。

医療機関には「面接指導」と「休息時間の確保」が義務付けられます。(A水準における休息時間の確保については、努力義務とされています。)

面接指導
時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して、面接指導を実施しなければなりません。対象となる医師は、本人の希望の有無にかかわらず、面接指導を受けなければならないこととなっています。

面接指導は、以下の要件を満たした「面接指導実施医師」が行うこととなります。
・面接指導の対象である医師が勤務する医療機関の管理者でないこと
・指定の講習を修了していること

医師が安心して面接指導を受けられるよう、面接指導実施医師は、同じ部署の上司は避けることが望ましいとされています。

面接指導では、勤務状況や睡眠、疲労の蓄積、心身の状況等が確認されます。医療機関の管理者は、面接指導の結果に基づき必要な場合には、対象医師に対して適切な就業上の措置(労働時間の短縮、宿直回数の減少など)を講じることが求められます。

なお、時間外・休日労働が月155時間(年1,860時間相当)を超えた場合には、速やかに労働時間を短縮するための具体的措置を講じなくてはなりません。

休息時間の確保
心身の健康のためには、十分な休息時間を確保して、仕事から離れることが重要です。
そのために、連続勤務時間制限と勤務間インターバル確保のルールが設定されました。

①始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間(15時間の連続勤務時間制限)⇒ 通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事する場合

②始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間(28時間の連続勤務時間制限)⇒ 宿日直許可のない宿日直に従事する場合

※宿日直許可は、勤務先の医療機関が労働基準監督署より取得するものです。
※連続した休息時間を確保することとし、細切れにとることは認められません。
※臨床研修医については、「連続勤務時間制限15時間・勤務間インターバル9時間」とし、臨床研修において指導医の勤務に合わせた連続勤務が必要となる場合には、「連続勤務時間制限24時間・勤務間インターバル24時間」が適用されます。

連続勤務時間制限・勤務間インターバル確保を実施することは原則ですが、長時間の手術や急患の対応等やむを得ない事情により実施できなかった場合は、代わりに休息をとることで疲労回復を図ることとなります。(代償休息)

代償休息の付与方法としては、対象となった時間数について、所定労働時間中における時間休の付与または勤務間インターバルの延長のいずれかによることとなります。

上の図は、15時間勤務の後、9時間の休息時間をとる予定のところに、緊急対応が3時間発生してしまった場合の例です。

この場合、3時間分の代償休息が翌月末までに付与されることとなります。

≫≫≫ アルバイトはどうなるの?

医師の皆さまの中には、非常勤のアルバイトをされている方も多いと思いますが、その場合、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか?

Point1⇒ 労働時間は合算される!

複数の医療機関で勤務する場合、労働時間は通算して計算されますので、常勤先とアルバイトの勤務時間を合計して、ご自身に適用される水準の時間外・休日労働の上限規制の範囲内におさめる必要があります。

労働時間の管理は、常勤先(主たる勤務先)が行うこととなりますので、アルバイトをする場合は、ご自身で常勤先にアルバイトの勤務時間を自己申告することが必要となります。

Point2⇒「宿日直許可」があるか?

宿直や日直のアルバイトをする場合、アルバイト先の医療機関が労働基準監督署による「宿日直許可」を受けているかどうかを確認する必要があります。

宿日直許可がない場合、宿日直中の時間は、診療に従事した時間だけでなく、手待ち時間もすべて労働時間となります。

宿日直許可がある場合は、許可範囲内の宿日直の時間は労働時間に含まれないこととなります。ただし、「深夜時間帯のみ」など時間帯を限定した宿日直許可を受けているケースもあり、その場合は許可を受けた時間以外は労働時間としてカウントされます。

また、宿日直中に通常の勤務時間と同様の業務に従事した時間も、労働時間としてカウントされます。

Point3⇒ 宿日直の回数制限がある!

宿日直許可を受ける基準として、宿日直の回数制限があります。

原則として宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とすることになっています。
(例外的に、医師不足の場合などは制限回数を超えることが認められます。)

宿日直許可は医療機関ごとに取得しますので、宿日直の回数制限も医療機関ごとにカウントされることとなります。

その他として、オンコール待機時間は労働時間に該当するのでしょうか?

これは、呼び出しの頻度や、どの程度迅速に病院に駆けつけることが義務付けられているかなど、待機中に求められる義務態様が医療機関や診療科ごとに様々であるため、個別具体的に判断されることとなります。

≫≫≫ まとめ

働き方改革により、医師の皆さまの健康が確保され、質の良い安全な医療が提供されていくことは、とても良いことです。

一方、時間外労働の上限規制により、これまで少しでも収入を増やそうと複数のアルバイトをして長時間勤務していた場合、今後は同様の働き方ができなくなる可能性があり、収入が減少してしまうことも考えられるでしょう。

常勤先においても、医師の労働時間を確保するためにアルバイトを禁止するケースもあることでしょう。

また、時間外労働が減ることにより時間外手当も減って、収入が減少してしまうこともあるでしょう。

医師の収入の水準は高いですが、開業を目指していたり、子供を医学部に行かせたいなど、より多くの収入を必要とする医師にとっては、アルバイト以外で収入を得る手段を考えなくてはなりません。

せっかく働き方改革により健康や時間を確保できるのなら、その体力や時間を消耗するような副業などではなく、不労所得を得られる方法を検討してみることをオススメします。

働き方改革については、これから検証や見直しをされていくことと思いますが、この働き方改革により、医師の皆さまが、ご自身の健康管理やライフプラン、資産形成について考える良い機会になることでしょう。